大阪の弁護士相談は北区西天満の櫛田和代法律事務所

大阪府大阪市北区西天満四丁目2番2号ODI法律ビル503

櫛田和代法律事務所

相続相談
後見
メニュー

離婚について

櫛田和代弁護士事務所
【離婚にまつわる様々なご相談に対応いたします。】

離婚は、人生の大きな出来事です。

離婚後のことを考えず、その時の気分だけで軽はずみに離婚すると後で後悔することになります。

離婚は、何度も経験することではありませんから、充分な準備が必要です。一人で悩まず、ご相談ください。

離婚時の問題について
櫛田和代弁護士事務所
櫛田和代弁護士事務所
櫛田和代弁護士事務所

離婚ができるかどうか

法律の問題だけではなく、今現在の生活状態で離婚が可能かどうかが問題になる場合があります。

その時の気分で、「絶対に離婚をする!」と決めたとしても、専業主婦の方ですとその後の生活のことを考えないといけません。

財産のこと、子供のこと、そのほか様々な事柄を考えていくことが必要です。

たとえ、相手が合意しても状況的に離婚をしない方がいいという場合もあります。

また、相手が離婚に合意しない場合は、調停や裁判も視野に入れる必要があります。

裁判離婚となった場合は、法律で定められた離婚原因があるかどうかが争点となります。

櫛田和代弁護士事務所

慰謝料

慰謝料は、離婚の原因として相手方に重い責任があると認められたときに発生します。

主に、相手の不倫行為や暴力が離婚原因のときに請求できます。

請求するときには、相手の行為について立証を求められることが多いので、不倫や暴力をふるった証拠が必要です。

櫛田和代弁護士事務所

財産分与

財産分与は、二人が結婚中に築いた財産を公平に分けるものです。

夫名義で自宅を取得したり、夫名義で預金していることが多いですが、名義にとらわれることなく、考えましょう。

夫、妻のどちらかが財産を管理している場合、まず、どこにどのような財産があるのかを調べることが大切です。

櫛田和代弁護士事務所

親権

子供を育てる方が親権を有します。

以前は監護権という考え方がありましたが、実際上は子育てに不便ですので、監護権ではなく、親権を得るようにします。

櫛田和代弁護士事務所

養育費

子供を育てるためには費用がかかりますが、子供が、両親のどちらに育てられても経済的に同じなるように、養育費が取り決められます。

養育費は、養育費・婚姻費用算定表に基づいて計算されることが多いですが、不公平が生じることもあります。

また、一旦決めた養育費もその後の互いに生活の変化により、増額できたり、減額できる場合があります。

たとえ、相手が合意しても状況的に離婚をしない方がいいという場合もあります。

櫛田和代弁護士事務所

年金分割

離婚の時に、夫婦の間で結婚期間中の厚生年金の記録を公平に分割することができる制度です。

双方の合意が必要ですが、一般的に2分の1ずつの割合で分割します。

減速、離婚した日の翌日から起算して2年以内に年金分割の請求をしなければなりません。

離婚の際に問題となる事柄を理解し対策することが大切です。
裁判上の離婚原因
櫛田和代弁護士事務所
  • 配偶者に不貞行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

調停で離婚が成立しなかった場合は、離婚訴訟を申し立てなければなりません。
その時は、民法770条第1項に書かれている事由が必要になります。
よく争われるのは、第5号の『婚姻を継続しがたい重大な事由』の有無です。
夫婦の関係が破綻していることや配偶者の暴力行為が『婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたります。
特に長期間の別居は、夫婦の関係が破綻していると考えられ、重要となります。

櫛田和代弁護士事務所お問い合わせ

面談のご予約はお電話で

06-6361-2250

メール予約も受付しおります。

夜間や土曜日しかご都合のつかない方も、お気軽にお電話でお問い合わせください。

※電話やメールでの無料相談は行なっておりません。

料金案内を見る
弁護士紹介を見る